プロが見る、がん保険のポイント2つ
2022年9月15日公開
「がん診断給付金」
がん保険の給付金には、保険会社・保険商品によっていろんな内訳があります。
「がん入院給付金」「がん手術給付金」「がん先進医療給付金」「抗がん剤治療給付金」など
その中で、メインともいうべき給付金が
「がん診断給付金」です。
今回はこの「診断給付金」について、
保険商品ごとの支払い条件の違いについて
ご案内していきたいと思います。
がん保険選びのひとつの基準として参考にしていただければと思います。

「診断給付金」とは
各保険会社の商品によって微妙に呼び名が違うかもしれませんが、
はじめて「がん」と診断確定されたときに給付される一時金です。
この「がん」という定義の中に「上皮内癌」を含まない商品が多いイメージでしたが、
最近は「上皮内癌含む」という商品も多くなってきたイメージです。
診断給付金は入院・通院等の条件問わず、診断確定で一時金が給付されるため、
治療に係る費用だけでなく、収入減や治療に伴い発生するマイナスをカバーできる
がん保険の中で重要な給付金であると私は思っています。

2回目の給付に違いが
診断給付金は「初回」診断確定によって支払われるだけでなく、
複数回給付されることになっているのですが、
ここが商品によっての違いがあり、
あまり気にせずに加入してしまうと、
商品によって「給付される/されない」が大きく分かれてきます。
違いその1「支払い時期」
多くのがん保険は「2年に1回」という上限が規定されていますが、
最近販売されたガン保険や医療保険の診断給付金は
「1年に1回」というものもあります。
「2年に1回」と「1年に1回」は大きな違いです。
がん保険は、どれでもそんなに違いはないだろうと考えず、
いろいろ比較してみることも大事です。
違いその2「支払い条件」
これはあまり皆さんが気にしないポイントかもしれません。
がん保険をすすめる立場の営業職員でもあまりこだわっている人は少ないかもしれませんが、
2回目以降の診断給付金の支払パターンは4パターンあげられます。
<ケース1>
前回の支払事由となったがんが治癒または寛解(B)した後、前回の支払事由該当日(A)から一定期間経過した日の翌日以後、新たながんと診断確定されたとき、または再発・転移が認められたとき(C)

このケースはほとんどのがん保険が支払い対象になるかと思います。
<ケース2>
前回の支払事由となったがんが治癒または寛解した(B)後、再びがんと診断確定され(C)、治療のため入院または通院をしたが、前回の支払事由該当日(A)から1年を経過した日の翌日以後にも治療のための入院を継続しているとき、または通院をしたとき

<ケース3>
前回の支払事由となったがんが治癒または寛解した(B)後、再びがんと診断確定され(C)、治療のため入院または通院をしたが、前回の支払事由該当日(A)から1年を経過する前に治癒または寛解した(D)時

<ケース4>
前回の支払事由該当日から1年を経過した日の翌日以後、診断確定されたがんの治療のため、入院を継続しているとき、または通院をしたとき

<ケース1>は支払い対象、<ケース3>は支払対象外となるケースが多いと思います。
保険会社・商品によって違いが出るのは<ケース2>と<ケース4>です。
1年や2年にわたって治療を続けている方も多いかと思いますが、
<ケース4>は支払対象外になっている商品が圧倒的に多いかと思います。
まとめ
今回はガン保険の診断給付金にスポットをあててご案内させていただきましたが、
診断給付金はガン保険の柱と言ってもいいぐらいの給付金です。
「がん保険なんてどれでも一緒」と安易に加入してしまうと
いざというときに給付を受けられないこともあります。
今回の診断給付金だけでなく、がんのいろんな治療方法に対応して
がん保険も改良されています。
せっかく支払う保険料が無駄にならないように
保険商品を選んでください。