保険もクーリングオフできる
2022年9月25日公開
生命保険も医療保険もがん保険も
ひとつの「契約」なので、消費者側が不利益にならないように
クーリングオフが認められています。
今回は「クーリングオフ」について基本的な事項をわかりやすくまとめてみます。
クーリングオフ制度
そもそも「クーリングオフ」とは
訪問販売や電話勧誘販売などでは、巧みで強引なセールストークに乗せられ、
自分の意思がハッキリしないまま契約し、後悔してしまうことがあります。
クーリング・オフとは、こうした販売方法から消費者を守るため、
一定期間内であれば一方的に無条件で解約を認めるものです。
クーリング・オフを行った場合、消費者には一切の負担なく、
また、代金を支払っていても全額返してもらえます。

契約するときの重要事項
生命保険・損害保険などの契約時には「重要事項説明」が義務付けられていますが、
その中にクーリングオフについての記載があります。

クーリングオフ(契約解除)するには
クーリングオフできる期間
契約してから無期限でいつでも取り消しできる権利が残っていては逆に業者側に不利益が生じます。
そこでクーリングオフには期限が定められており、
契約形態ごとに8日~20日の期間が定められています。
生命保険契約の場合では、私の知る限り一律ではなく、
保険会社によって違いがあります。
申し込み手続きのときに確認しておきましょう。
クーリングオフするには
クーリングオフは書面(手紙、はがきなど)で行います。
注意点としてはクーリングオフの効力は
その書面の発信日からということです。
クーリングオフの期限が8日であれば
申込日(または1回目の保険料領収日のいずれか遅い日)から数えて
8日以内の消印でないといけないということです。
必ず「書面で」ということと、「消印の日付」が重要ということを覚えておきましょう。
また、最近はホームページ上で入力してクーリングオフの手続きができる保険会社もあります。
クーリングオフできないケース
生命保険契約では
1.保険会社が指定した医師の診査が終了した場合
2.既契約の内容変更の場合
3.債務履行の担保の為の保険契約である場合
4.法人をご契約者とする場合
はクーリングオフできません。
クーリングオフは「特定商取引法」という法律の中で定められています。