いまからでも遅くない。「地震保険」

2023年5月27日

最近、また規模の大きな地震をニュースで見かけるようになりました。

日本は元来災害大国で多くの自然災害のリスクがあります。特に、阪神大震災・東日本大震災をはじめとした巨大地震による被害も多いことが特徴です。

そこで今回は地震保険の基礎から、加入手続き、プラスアルファの情報までできる限りお伝えしていきたいと思います。

地震保険とは

地震保険とは、

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする

損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して

保険金が支払われる保険です。

同じ「火災」でも「地震を原因とする火災」は、火災保険では補償されません。

地震による火災は火災保険では補償されません。

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として1966年に制定された「地震保険に関する法律」基づいて国と保険会社によって運用されています。地震保険の保険金は原則火災保険の金額の50%が上限とされているため、保険金だけで必ずしも生活の再建が実現するわけではありませんが、住宅ローンの残債の負担減など元通りの生活に早期に復元するのに大きな役目を果たしてきました。

加入できる金額が決まっている

一部の共済を除いて地震保険は単独で加入できず、火災保険にセットして加入する必要があります。

補償対象は

・建物:住居のみに使用される建物および併用住宅(マンション、賃貸アパート等は取り扱いが異なります) と 

・家財(30万円を超える貴金属・宝石等は含まれません) で、

契約できる金額は

火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内

契約金額の限度額は

建物:5,000万 家財:1,000万 です。

保険料は場所によってきまる

地震保険の保険料は、お住まいの地域(都道府県)と建物の構造によって決まり、3~5年で改定されてきました。

この記事投稿時点(2023年5月)での保険料は下記の通りです。

地震保険保険料表
一般社団法人 日本損害保険協会発行「備えて安心 地震保険の話」より

実際に支払われる保険金について

実際に地震等の災害が発生し、損害を被った時には、
専門の調査員が調査し、損害状況に応じて
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類し、

全損・・・契約金額の100%(時価が限度)

大半損・・・契約金額の60%(時価の60%が限度)

小半損・・・契約金額の30%(時価の30%が限度)

一部損・・・契約金額の5%(時価の5%が限度)

が支払われることとなります。

これは予備知識ですが、1回の地震による総支払額の上限も定められており、現時点では12兆円となっています。
総支払がこの金額を超えると、個々の支払金額が上記から削減されることも可能性としてはあるようですが、東日本大震災の時も削減されることなく支払われているようなので、今のところは大丈夫そうですね。

割引を活用しよう

地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
加入時には担当代理店、保険会社にしっかりと確認しましょう。

① 免震建築物割引 割引率:50%

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合

② 耐震等級割引 割引率:50~10%

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合など

 ・耐震等級3⇒50%

 ・耐震等級2⇒30%

 ・耐震等級1⇒10%

③ 耐震診断割引 割引率:10%

地方公共団体等によるたいしんしんだんまたは耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

④ 建築年割引 割引率:10%

1981年6月1日以降に新築された建物である場合

防災について考えてみよう

火災保険の途中から追加する

先日の新聞報道にもありましたが、ここ数年火災保険の保険料がかなりアップしています。

長期で加入されている火災保険の場合は、途中で解約して同じものに加入しなおそうとすると、保険料の支払いが増えることが予想されます。

地震保険は、火災保険とセットで加入する必要がありますが、同時にスタートする必要はなく、現存の火災保険の期間途中からセットすることも可能です。

現在の火災保険の内容を確認しながら、ご自身にあった形で補償の見直しをしてみてください。

くわしくは担当の代理店、またはあんしん倶楽部でも無料相談随時受付中です。

必ずしも50%とは限らない

地震保険は原則火災保険の保険金額の50%が上限となりますが、実際問題として全損ですべてを立て直すとなると、地震保険で支払われる金額だけでは足りないとお考えの方も多いかと思います。

そこで一部の保険会社ではオリジナルのオプションとして、「全損」や「地震による火災」に限定して同額、つまり50%+50%上乗せ=100%に設定できたりします。

また一部の少額短期保険、共済等で自然災害、地震で給付がうけられるものに別途加入して地震保険を補填することも可能です。

詳しくは損害保険代理店、保険会社等にお問い合わせください。

あんしん倶楽部無料相談も是非ご利用ください。LINEもご利用いただけます

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私がこの記事を書きました

多田裕也(Hironari Tada)あんしん俱楽部FP
大学を卒業してから保険専門で仕事をさせて頂いています
長年経験から信頼頂き、おかげさまで損保や生保のご相談は2,000件以上
気になった事があればいつでもご相談ください
趣味は中学から始めたサッカー!今もサッカーコーチをして体を動かしてます。

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