台風の備えは「火災保険」
「台風」と「火災保険」
2022年9月18日公開
この記事を書いている現在、
日本には「大型で非常につよい」台風が接近していますが、

ここで改めて「台風に備える保険」としての火災保険を
確認しておきたいと思います。
「備えあれば憂いなし」の言葉通り、
住まいや家財の補償は大丈夫か、
確認してみてください。
もくじ
1.台風の被害は火災保険で補償
火災保険は火災による損害だけを補償するものと、
考えられている方もいらっしゃいますが、
現在一般的に損保会社で販売されている火災保険は
火事に備えるだけではなく、落雷や水害、盗難、住宅の破損などの事故も補償できます。

各社いろんな商品名がつけられていますが、
「火災保険」というより「住宅総合保険」というイメージが強いかと思います。
2.火災保険の内容をチェック
基本的な火災保険の補償内容
一般的な火災保険の補償内容は下記の通りです
火災リスク
火災・落雷・破裂・爆発にともなう損害を補償するものです。
・隣家が火災になり、自宅に延焼した
・落雷によって家電製品が壊れてしまった など
風災リスク
風災(今回は台風被害についてのお話なのでここがメインになるかと)、最近ニュースでよく見る「雹」による損害、雪災を補償するものです。
・台風による強風で屋根瓦や窓ガラスが壊れてしまった
・窓ガラスが割れたことで室内の家電が壊れるなどの損害をうけた など
水災リスク
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石によってうけた損害を補償するものです。
・大雨で床上浸水となり、家電がこわれてしまった
・豪雨による土砂崩れで家が全壊してしまった など
盗難・水濡れ等リスク
盗難・水濡れ・建物の外部からの物体の衝突、労働争議等に伴う破壊行為等による損害を補償するものです。
・泥棒が家に侵入し、窓ガラスが割られ、電化製品が盗まれた
・水道管の破損によって、天井や壁紙が汚れてしまった など
破汚損等リスク
上記以外の偶然な破損・汚損事故等による損害を補償するものです。
・ソファーを移動していて、窓ガラスを割ってしまった
・子供が遊んでいて、テレビにぶつかり壊れてしまった
・天ぷら油に引火して、ススで壁が真っ黒になってしまった など
このように日常的なものも含めて火災保険の補償範囲は幅広いものとなっています。
ただプランの選択によっては水災が補償外だったり、破汚損が対象外だったりしますので、
ご自身の補償内容(どこまでカバーできているか)は
このタイミングで是非ご確認ください。
あと火災保険に付随して「地震保険」も昨今重要視されています。
あわせて確認しましょう。
台風被害に対応するのはこの3つの補償
今回のような台風被害で該当する主な保障は、
「風災に関する補償」「水災に関する補償」「落雷に関する補償」
となります。
あとは仮住まいや緊急修理、損害防止に関わる各種の特約(オプション)も、
万が一の時は役に立ちます。
3.補償対象は「建物」と「家財」
火災保険は建物だけでなく、「家財」も補償の対象とすることができます。
台風のような甚大な被害に結びつきやすい災害の時は家財の補償のあるなしで
補償内容としては大きな差がでます。
特に賃貸住宅にお住いの場合は、建物は家主さんが火災保険に加入し、
ご自身の家財だけ自分で加入しておかないと災害の時補償されません。
注意してください。
家財に含まれるもの・含まれないもの
家財に含まれるもの
家財とは、建物の内部に収容されている、被保険者(保険の対象となる人)が所有する家財をいいます。
物置きや車庫にある家財も含みます。
(例)家具、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコン等の家電製品、衣類、原動機付自転車(原付バイク)、自転車等。
なお、家財のうち1個の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは、契約時別途明記しないと保険の対象にならないことがあります。
家財に含まれないもの
現金、預貯金の通帳・キャッシュカード・クレジットカード・通貨、自動車、バイク、原付自転車、
印紙・切手類、動植物等の生物、プログラム・データ・証書・帳簿等
*生活用の現金、預貯金の通帳・キャッシュカードは、建物内の盗難による損害の場合に限り補償されます。
*破汚損の補償については、楽器や携帯電話など別途対象外となる物品の規定があります。
支払われないケースも
台風による被害であっても、以下のような状況では火災保険の補償が受けられない可能性があります。
経年劣化の場合
火災保険は、建物の経年劣化や老朽化が原因で発生した建物や家財への損害は、補償の対象外となります。
余談ですが、大きな災害が発生した後は、その被害に便乗して火災保険を過剰に請求し、過大な手数料を求めてくる悪質業者も後を絶ちません。
関連情報・相談窓口は消費者庁や損害保険協会のページにあります。
被害発生から保険金請求まで3年以上経過している場合
火災保険の保険金は、被害が発生してから3年までに請求しなければなりません。
「台風による損害で火災保険がつかえることを知らなかった」などの理由で、被害発生から3年以上経過したあとに保険金を請求しても支払われないため注意が必要です。
ただこの3年という期限は一般的なもので、保険会社によっては独自の期限を設定していることがありますので、詳細は保険会社にお尋ねください。
4.万全の台風対策を
日本において自然災害は避けて通れないものです。
被害にあってしまったら、復旧には火災保険が役に立ちますが、
できれば困ったことは極力避けたいものです。
お家のメンテナンスも一つの防災につながります。

日頃から防災について意識するとともに、
今回のように台風が接近してきたら
身を守ることを第一に考えていただきたいと思います。
5.今年10月火災保険は値上がりします
この記事を書いている時点でかなり間近に迫ってきましたが、
2022年10月から火災保険が値上がりします。
今年度中または来年あたりで火災保険が満期を迎える方は
今のうちに見直した方がお得になる可能性が高いです。
お早めに見積もりだけでもしてみてください。