【2022年10月】iDeCo積立上限変更
2022年10月 iDeCoの拠出上限が変更
2022年は4月1日から、老齢給付金の受給開始時期の上限が 70歳から「75歳」に延長されたり、
5月1日から加入できる年齢の要件などが拡大されたり、いろいろ変更が予定されていましたが、
今回は10月、2024年12月の「積立(拠出)金額の上限金額の変更」についてご案内していきたいと思います。
iDeCoを利用して毎月積み立てていける金額は毎月5,000円が下限ですが、
上限金額については、職業などによって変わります。
この10月から、企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入できるようになりました。
詳しくみていきましょう。
もくじ
<2022年10月現在iDeCo拠出額上限>
◎第1号被保険者・任意加入被保険者(自営業者等)
自営業者・フリーランスの方など、国民年金のみに加入されている方は
月額6万8千円が上限金額となります。
国民年金基金または国民年金付加保険料を納付されている方は
その金額と合計して6.8万円が上限となります。
◎第2号被保険者
会社に企業年金がない会社員
iDeCoの拠出(積立)上限金額は、月額2万3千円が上限となります。

上限いっぱいまで制度を利用すると、年間27.6万円が所得税・住民税の計算上、控除されることになります。
長期間で考えるとかなり大きなメリットとなりますね。
企業型DCのみに加入している会社員
「企業型DC」とは「企業型確定拠出年金」のことで、会社がこの制度を導入している場合、
iDeCoの上限額は、
①企業型DCの事業主掛金月額とiDeCoの合計金額が5.5万円を超えないこと
②iDeCoの月額上限は2万円
という2つの条件を満たす必要があります。
DBと企業型DCに加入している会社員
ここでいう「DB」とは、「確定給付企業年金(DB)」「厚生年金基金」「石炭鉱業年金基金」「私立学校教職員共済」を指します。
①会社がDBとDCの両方を導入している場合、両制度の月額掛金とiDeCoの合計金額が2.75万円を超えないこと
②iDeCoの月額上限は1万2千円
という制限となります。
DBのみに加入している会社員
会社の年金制度が「DBのみ」の場合、
iDeCoの拠出(積立)上限金額は、月額1万2千円が上限となります。
公務員
会社の年金制度が「DBのみ」の場合、
iDeCoの拠出(積立)上限金額は、月額1万2千円が上限となります。
◎第3号被保険者(専業主婦・主夫)
第3号被保険者(国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人))、
いわゆる専業主婦(夫)の方のiDeCoの上限は、2万3千円となります。

<2024年12月にも限度額の変更があります>
2024年(令和6年)12月には
現在1万2千円上限になっている「DBと企業型DCに加入している会社員」と「DBのみに加入している会社員」の金額規定が、
「企業型DCのみに加入している会社員」と同じ基準になり、
①他制度の事業主掛金月額とiDeCoの合計金額が5.5万円を超えないこと
②iDeCoの月額上限は2万円
となります。
上限金額が1万2千円から2万円に変更になるので、一見良さそうですが、
「①他制度の事業主掛金月額とiDeCoの合計金額が5.5万円を超えないこと」という規定は存在するため、
もしDB等の事業主掛金が3.5万円を超えるとiDeCoで2万円拠出することは無理で
さらにDB等の事業主掛金が4.5万円を超えるとiDeCoで1万円拠出することすら難しくなり
DB等の事業主掛金が5万円を超えていた場合、iDeCo自体ができなくなります。(5千円からなので)
注意しましょう。